生協加入・共済

ICカード利用規則

第1章 ICカードの基本原則

本規則は、組合員が京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合(以下、大学生協という)のICカードを利用するに際して共通する利用規則であり、利用約款です。

第1条(定義)

この規則でいうICカードとは、大学生協が発行するICチップ搭載の携帯用組合員カードをいいます。(以下「ICカード」という)

第2条(ICカードの発行)

ICカードは大学生協の組合員が希望した場合に対して発行し、ICカードの発行を受けた組合員を以下「ICカード組合員」といいます。

第3条(ICカードの利用と携帯用組合員証機能)
  1. ICカードは、組合員が希望した場合の携帯用組合員証となります。
  2. ICカード組合員は、ICカードに貼付されたICチップを利用して提供するサービス、並びに大学生協が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
  3. ICカード組合員は、ICカードの利用にあたっては本規則を遵守するものとします。
  4. ICカード組合員が組合員でなくなったときは、本規則で述べるサービスを受けることができなくなります。
第4条(ICカードの紛失・盗難)
  1. ICカード組合員がICカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、速やかに大学生協へ連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
  2. ICカードを紛失した場合、または盗難にあった組合員が、当該ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って大学生協に届け出るものとし、大学生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
  3. 紛失・盗難その 他の事由によりICカードを他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
第5条(ICカードの再発行)
  1. ICカード組合員は、ICカードの忘失・盗難・汚損、その他の事由によりICカードの再発行を希望する場合には、再発行申請書を大学生協に提出し、承認を得るものとします。
  2. 前項によりICカードの再発行を受ける場合は、ICカード組合員は大学生協所定の手数料( 2000 円)を負担するものとします。
第6条(不備の申し出)

組合員が、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、組合員は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく大学生協に届け出るものとします。

第7条(個人情報の利用とプライバシー情報の保護)
  1. 大学生協は、別途定められた個人情報保護方針に基づき、提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。
  2. 大学生協は、組合員がICカードを利用することによって入手した組合員のプライバシーに関わる情報を、大学生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。
第8条(届出事項の変更)
  1. 組合員は、個人情報に変更が生じた場合は大学生協に対して所定の届出を行うものとします。
  2. 組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
第9条(ICカードの利用停止と返却)
  1. 組合員は、次の何れかに該当した場合に、大学生協が、その提供するサービスにおいて、当該組合員のICカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
    1. 申し込み時に虚偽の申告をした場合
    2. 本約款のいずれかに違反した場合
    3. ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
    4. ICチップに記録された内容を改ざんした場合
    5. その他、組合員のICカード使用状況が適当でないと大学生協が判断した場合
    6. 組合員の身分を失ったとき
  2. 組合員が、自らICカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って大学生協に届け出るものとします。

 

第2章 ICカードの機能・サービス
第1節 電子マネー機能の利用

生協電子マネー及びポイントの運用は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」及び「生協電子マネー(ベースマネーとポイント)利用細則」に準拠します。

第13条(ICカードの紛失・汚損等による電子マネーの処理)
  1. ICカードの汚損により、電子マネー金額等の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、本約款第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. 組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、本約款第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。カード読み取り機のトラブルにより、利用が出来なくなったときを含むこととします。
  3. ICカードの紛失・盗難により生じる一切の損害を組合員が負担するものとします。
第3節 ミールシステムの利用

ミールシステムの運用は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」及び「ミールシステム利用細則」に準拠します。

第4節 ICカード利用履歴

ICカード利用履歴の運用は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」及び「生協電子マネー(ベースマネーとポイント)利用細則」に準拠します。

 

第3章 その他
第14条(損害の負担)

組合員は、本約款を遵守するものとし、本約款の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

第15条(本約款の変更・廃止)
  1. 大学生協は、ICカードの基本原則の変更による効力・機能サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。
  2. 前項の場合、大学生協は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
    1. 店舗での掲示
    2. Webサイトへの掲示
  3. この約款の変更・廃止は、理事会の議決によります。
第16条(準拠法)

この約款に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

第17条(合意管轄裁判所)

組合員は、この約款の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、大学生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

(施行)

本約款は2023年1月1日から改定施行します。